京都市景観・まちづくりセンター条例
設置
第1条
本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動(以下「景観・まちづくり活動」という。)その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名称 京都市景観・まちづくりセンター
位置 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
事業
第2条
京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 景観・まちづくり活動のための施設の提供
(2) 景観・まちづくり活動に関する相談
(3) 景観・まちづくり活動に関する情報の収集及び提供
(4) 景観・まちづくり活動に関する資料の展示
(5) 景観・まちづくり活動に関する講座等の開催
(6) 景観・まちづくり活動を行うもの相互の間の交流の促進
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
指定管理者による管理
第3条
センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
(2) センターの維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
開所時間及び休所日
第4条
センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
開所時間 午前9時から午後9時まで。ただし、図書コーナーについては、午前10時から午後5時まで
休所日 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに別に定める日
2 前項の規定にかかわらず、相談室、ワークショップルーム、交流サロン及び京のまちかど展示コーナーの開所時間は、指定管理者が市長の承認を得て定める時間とする。ただし、午前9時から午後5時までは、開所時間としなければならない。
使用資格
第5条
会議室(大会議室を除く。)、和室、作品展示コーナー、児童室、ワークショップルーム及び交流サロン(一部を独占して使用する場合に限る。以下同じ。)を使用することができるものは、景観・まちづくり活動を行うものとする。
使用の許可
第6条
会議室、和室、作品展示コーナー、児童室、ワークショップルーム及び交流サロン並びに付属設備を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
使用制限
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、会議室、和室、作品展示コーナー又は児童室の使用について、京都市市民活動センター条例第6条、京都市長寿すこやかセンター条例第6条又は京都市福祉ボランティアセンター条例第6条の規定による許可がされたときは、前条の規定による許可をしないものとする。
使用料
第8条
別表に掲げる施設(駐車場を除く。)の使用の許可を受けたもの及び駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は、同表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、京都府道路交通規則第6条の5第1項第11号に規定する標章の交付を受けている者又は同号アからオまでに掲げる者が現に使用中の自動車を駐車させるものについては、駐車場の使用料を徴収しない。
3 第1項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 駐車場の使用料は、自動車を退場させる際に納入しなければならない。
使用料の還付
第9条
既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
使用料の減免
第10条
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
特別の設備
第11条
使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
地位の譲渡等の禁止
第12条
使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
原状回復
第13条
使用者は、センターの使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
委任
第14条
この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第8条関係)

備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。
2 この表に掲げる使用時間の区分を超えて会議室及び和室を使用する場合の使用料は、30分までごとに、その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 開所時間の変更に伴い、使用時間の区分を変更する場合の使用料は、この表に掲げる使用料との均衡を考慮して、その都度別に定める。 4 独占して使用する交流サロンの面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。