景観整備機構は、平成16年12月17日、わが国初の景観行政の基本法として施行された景観法において規定された制度で、良好な景観形成を行う者の支援など景観行政の一部を担う団体として、景観行政団体が公益法人やNPO法人の中から指定するものです。景観整備機構の業務は、景観法第93条に列挙されていますが、京都市景観・まちづくりセンターは以下の業務を行う団体として指定されています。
(1)良好な景観の形成に関する専門家の派遣、情報提供、相談その他の援助
(2)管理協定に基づく景観重要建造物の管理
(3)良好な景観の形成に関する調査研究
(4)その他良好な景観形成を促進するために必要な業務(啓発事業)
今回の指定を機に、従来からの取組の一層の充実を図ると共に、景観・まちづくり活動の新たな支援方策の開発等にも積極的に取り組んでまいります。
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